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柳澤社会福祉士事務所 報酬規定 

*「柳澤社会福祉士事務所」は全て「柳澤ソーシャルワーカー事務所」に読み替えて下さい(2023.9.1)

柳澤社会福祉士事務所 報酬規定

(ソーシャルワーク事業及び成年後見事業)

(目的)

第1条 この規定は、柳澤社会福祉士事務所におけるソーシャルワーク(相談支援)及び成年後見事業の報酬料等に関して必要な事項を定めることを目的とする

 

(消費税に相当する額)

第2条 この規定に定める額については消費税込みの価格とする

 

(ソーシャルワーク事業における報酬料について)

第3条 本事務所に相談した者をクライエントとする。初回相談において報酬は発生しない

2 本事務所において継続的にソーシャルワーク(例:支援計画を立案し実施する等(実施内容に相談は入る))が必要と判断した場合は、その旨をクライエントに伝える

3 クライエントが継続的に本事務所によるソーシャルワークを希望した場合には、本事務所と契約を締結する。契約を締結した場合に限り報酬料が発生する

4 報酬料は面談1回(原則60分)あたり2,000円とする。クライエントに事情がある場合は報酬料を減額または免除することができる。額はクライエントと相談して決め、決定事項を文書化し双方1通ずつ保管する。

5 面談は対面、オンライン、電話、メール等状況に応じて適切な手段で実施する

6 報酬は面談1回ごとに発生する

7  1回あたりの面談は原則60分未満とするが、事案によって60分を超えることがある。60分を大きく超えないのであれば報酬料の加算は生じない。また、60分未満の面談であっても1回分とする。メールのみでやりとりを行う場合は随時クライエントと本事務所で協議し報酬料を決めることができる。決定事項は文書化し双方で保管する

8 面談以外の実務(原則60分未満)は面談1回分として報酬料が発生する

9 交通費(原則、電車を利用した費用とする)やその他実費に関しては、報酬料とは別に実費分を徴収する

10 専門機関やサービス事業所等からの相談については、都度、当該機関や事業所等と協議の上定める。企業におけるソーシャルワークは別事業であり別途定める

11 他専門職の業務独占の領域(弁護士・司法書士・行政書士等等)がある場合には本事務所で報酬料が発生するような業務を行うことはせず、他専門職を紹介する。また、同業種を含め事案に適した機関があったり人材がいたりする場合には紹介する。いずれも紹介したことの責任は負わない

12 未成年者及び契約締結能力が困難な者がクライエントである場合には、第5条に定めた通りとする

 

(支払い方法)

第4条 クライエントは面談1回ごと、または本事務所が発行した請求書に基づき現金または振込にて報酬料を支払う。ただし、本事務所との事前協議で遅らせることができる

 

(契約締結について)

第5条 未成年者がクライエントである場合は、契約を締結せずにソーシャルワークを行う。その際、報酬料は発生せず実費の請求はしない

2 クライエントの契約締結能力の有無の判断がつかない場合や医師意見書等の客観的な証拠として契約締結困難と認められる場合及び緊急性の高い事案と判断した場合には、契約は締結せずにソーシャルワークを行うことができる。その際、報酬料は発生せず実費の請求はしない

3 クライエントが本事務所と契約を締結するに際しては、「柳澤社会福祉士事務所報酬規定(ソーシャルワーク事業及び成年後見事業)」及び「柳澤社会福祉士事務所重要事項」を説明し、クライエントの同意を得て契約を締結する。人命に関わる等の緊急に際しては事後に契約を締結する場合があるが、その場合でも、同様にクライエントの同意を得ることとし、同意が得られない場合には契約は締結せず報酬料の発生はなく実費請求をしない

 

(情報提供について)

第6条 本事務所が関係機関・他専門職にクライエントの個人情報を提供する必要が生じた場合には、事前にクライエントの同意を得るものとする。ただし、クライエント及び他者の人命に関わる等の緊急に際してはクライエントの同意を得ずに関係機関・他専門職に情報を提供することができる。その判断が妥当か否かの検証をするに際し、適当な第三者に依頼する場合にはそれに伴う費用は本事務所が支払う

 

 

(契約終了、再契約)

第7条 クライエントと本事務所の合意のもとで契約を終了させることができる

2  支援が継続中であってもクライエントから契約を終了することができる。本事務所廃業等やむを得ない事情により本事務所から契約を終了することがある

3  クライエントによる最後の連絡から1年間本事務所に連絡がなかったとき、または本事務所からクライエントへの連絡がつかない状態となって1年が経過したときは契約を終了させることができる

4  契約終了後、報酬は発生しない

5  契約終了に際し未払報酬や未払実費がある場合、本事務所は未払分をクライエントに請求することができる

6  契約終了後に再度契約する場合には、再契約することができる

 

(法定後見の財産管理・身上監護等に関する報酬料)

第8条 法定後見等の受任についての報酬料は家庭裁判所の審判の通りとし、被後見人被保佐人被補助人の財産から徴収する

2  成年後見利用支援事業等を活用する事案に関してはそれを活用し報酬料に充てる

 

附則

この規定は2009年4月1日から適用する

この規定は2020年8月1日から改訂適用する

この規定は2022年12月1日から改訂適用する

柳澤社会福祉士事務所 重要事項説明書

*「柳澤社会福祉士事務所」は全て「柳澤ソーシャルワーカー事務所」に読み替えて下さい(2023.9.1)

柳澤社会福祉士事務所 重要事項説明書

1.事務所の名称等

 名称   柳澤社会福祉士事務所(やなぎさわ しゃかいふくしし じむしょ)

 代表者名 柳澤充(やなぎさわ みつる)

 電話番号 090-3520-7642

 

2.事業理念

①かかりつけソーシャルワーカーとして活動します

自己の生活を維持することが困難な場面に遭遇した時に、かかりつけ医師のように、一人ひとりにかかりつけソーシャルワーカーがいればそのワーカーが最初の窓口となることができます。クライエントに対してていち早く途切れない支援を展開することで、クライエント自身は継続して日常生活を営むことができる可能性が出てきます。必要な窓口や福祉制度を紹介することで支援が終了することは少なくありませんが、クライエントの自立を保証するためには必要な業務です。継続して支援を要する場合には、クライエントと契約を交わし誠実に業務に取り組みます。

②日本社会福士士会倫理綱領・行動規範を遵守します。

③クライエントは、個人、家族、グループ、組織、企業、地域などを対象とします。

④権利侵害、差別などの事案に対しては、クライエントの尊厳と最善の利益を念頭に対応を考えます。

⑤時には何の役にも立たないことがありますが、クライエントのニーズを満たすための業務に真摯に取り組みます。また、できる限りクライエント自身が課題解決に向けて取り組んでいけるように環境を整えます。

 

3.活動地域

どこでも可能です。

対面、オンライン、電話、メールによる相談が可能です。

対面に関しては、当面は関東近県とします。

 

4.職員体制

職種:社会福祉士 

人数:常勤1名

 

5.業務内容

事業1「ソーシャルワーク事業​」

福祉全般(経済不安、医療費不安、ジェンダー、性的少数者、介護離職、児童、障害、高齢、滞日・在日外国籍、難民、労働、教育、子育て、地域課題など)の相談支援(ソーシャルワーク)を行います。

事業2「企業向け/企業従業員に対する相談支援活動」(企業との契約)

企業内で取り組まなければならない福祉課題に対しての相談に応じます。

従業員の何らかの生活課題に対する個別相談に応じます

事業3「成年後見事業受託業務」

日本社会福士士会権利擁護センターぱあとなあの一員として後見人などの活動を行います。

成年後見制度の啓発活動を行います。

 

6.報酬料

別途「柳澤社会福祉士事務所報酬規定(ソーシャルワーク事業及び成年後見事業)」を定めます。企業との契約に関しては別途定めます。

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

当事務所は、業務を実施するに際し、クライエントに上記のとおり重要事項を説明しました。

本書2通を作成し、クライエント、当事務所が記名捺印(またはサイン)の上、各自1通を保有するものとします。

 

    年   月  日

説明者 柳澤社会福祉士事務所               印(またはサイン)

 

私は、契約書及び本書面により、事務所からソーシャルワーク業務を実施するに際し、重要事項の説明を受けました。

 

クライエント名               印(またはサイン)

柳澤社会福祉士事務所 契約書

*「柳澤社会福祉士事務所」は全て「柳澤ソーシャルワーカー事務所」に読み替えて下さい(2023.9.1)

甲(クライエント)                

乙(事 務 所) 柳澤社会福祉士事務所      

 

クライエント(以下「甲」という)は、柳澤社会福祉事務所(以下「乙」という)の行うソーシャルワーク(相談支援)について、次のとおり契約する。

ただし、本契約書のクライエントは原則個人とし、クライエントが企業等個人以外の場合には別途契約書を定める。

 

(目的)

第1条 乙は甲に対し、ソーシャルワークを行うことを目的とする

 

(ソーシャルワークの内容)

第2条 乙は甲の相談事に対し、真摯に相談に応じる

2 乙は何の役にも立たない場合があることを甲にあらかじめ伝え了承を得る

3 甲の相談事に対し、初回相談において乙が福祉制度・サービス紹介、専門機関の紹介等を行うことで、甲が自身のニーズが満たされたと判断したならば、その時点で支援を終了することができる。この場合、契約書を交わさない。

4 甲に対するソーシャルワークにおいて、乙は「社会福祉士法及び介護福祉士法」、「日本社会福士士会倫理綱領及び行動規範」を遵守する

5 ソーシャルワークを実践する上で、他専門職の業務独占に関わる業務が生じた場合にはその業務が乙では遂行出来ないことを甲に伝え、他専門職を紹介する。また、同業種を含め事案に適した機関・人材がいる場合には、乙は甲に適した機関・人材を紹介する。いずれも、紹介したことの責は負わない

6 その他、甲の福祉の増進に資すること

 

(クライエント)

第3条 契約対象者はクライエントである甲であるが、甲以外の家族等(以下「丙」という)を甲と同時にクライエントすることが妥当と乙が判断した場合は、乙は丙をクライエントとしてみなす。その際、乙は丙と契約を締結せず、報酬支払者は甲とする。また、以下に留意する。

甲と丙との関係性

甲及び乙に対する丙の心情

乙に対する甲からの依頼内容

 

(利益相反)

第4条 甲と乙、丙と乙、甲と丙が利益相反の関係となる場合、または将来的に利益相反になる可能性のある場合は、甲と乙は契約締結できない。契約締結後に同様の利益相反が生じた場合あるいは生じる可能性がある場合には、契約を解除する。その際乙は、甲が不利益を被ることのないように手段を講じる努力をしなければならない

 

(契約期間、終了)

第5条 この契約は、甲、乙のどちらかが口頭または文書により契約終了の希望があるまで継続する。ただし、次の事由に該当する場合はこの限りではない。

2 甲が死亡したとき

3 乙が死亡したとき

4 乙の事業が廃業したとき

5 甲から乙に対して1年間連絡なかったとき、または乙から甲への連絡がつかない状態となって1年が経過したとき

6 第4条の利益相反事由が発生したとき

 

(情報の保管、開示)

第6条 乙は、甲に対するソーシャルワークに関して記録し、第三者が閲覧できない状況で保管しなければならない

2 契約終了後、5年間は記録を保管する。ただし、乙が死亡または廃業した際には全ての記録を破棄する

3 甲は乙に対して自身の記録の開示を請求することができ、乙はそれを拒むことはできない

4 甲が記録の開示請求を行った10日以内に乙の指定する場所、乙の指定する時間内のみ閲覧可能とする。10日以内に開示できない事情が乙に発生した際には、甲に事情を説明し了解を得る

5 甲は、自身の記録の複写物を乙に求めることができる。複写物にかかる費用は甲の負担とする

 

(守秘義務・個人情報の保護)

第7条 乙はソーシャルワークを行う上で知り得た甲に関する情報を、正当な理由なく第三者に漏らしてはならない。ただし、甲のソーシャルワークを行う上で、関係機関等への情報提供が必要なときは、甲の承諾を得た上で必要な情報を提供することができる

2 甲に対する守秘義務は契約終了後も適用される

3 乙は、「個人情報の保護に関する法律」に基づき、ソーシャルワークを行う上で関係機関等から情報を得ることについて、甲の承諾を得た上でこれを行う

4 乙は、甲の関係機関等から得た情報を甲のソーシャルワークを行う目的以外には使用しない

5 乙は、必要以上に甲の情報収集を行わない

6 乙は、記録等の情報の保持と廃棄について、甲の秘密が漏れないように対処する

7 乙は、甲の情報を電子媒体等で取り扱う場合、保管とセキュリティ対策を厳重に行う

 

(報酬、実費請求)

第8条 甲は乙に対して「柳澤社会福祉士事務所 報酬規定(ソーシャルワーク事業及び成年後見事業)」に定められた報酬及び実費を現金または振込にて支払う

2 乙は甲の未払に対して、未払請求をすることができる

3 乙は甲から「柳澤社会福祉士事務所 報酬規定(ソーシャルワーク事業及び成年後見事業)」に定められた報酬以外の物品や金銭を受け取ってはならない

4 報酬額の変更は、甲と乙とで協議することができ、変更した額は乙から甲に書面で渡す

 

(他の専門職との連携)

第9条 乙は甲の福祉の利益に資する限り、甲の同意のもと他の専門職や他機関等と連携して業務を遂行する

2  他専門職の業務独占の領域(弁護士・司法書士・行政書士等など)がある場合には乙はその旨を甲に伝え、専門職・専門機関を紹介する。ただし、紹介したことの責任を乙は負わない

 

(賠償責任)

第10条 乙は、甲に対するソーシャルワークにあたって万が一事故が発生し、甲の生命、身体、財産に損害が発生した場合には、速やかに甲に対して損害を賠償する。ただし、次の事由に該当した場合には、乙は損害賠償責任を負わない

2 不可抗力による場合

3 乙の責めに帰するべき事由がない場合

 

(法令遵守、善管注意義務)

第11条 乙は、甲にソーシャルワークを行うに際し、各法令を遵守し、善良な管理者の注意義務を遂行する

 

(信義誠実の原則)

第12条 甲と乙は、信義誠実を持って本契約を履行するものとする

2 本契約に定めがない事項については、その他諸法の定めるところを遵守し、双方が誠意を持って協議の上定めることとする

3 甲、乙の間で紛争が生じた場合は、双方話し合いを持って解決するよう努める

 

(合意管轄裁判所)

第13条 甲と乙は、この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、乙の指定する裁判所を第一審管轄裁判所とすることを予め合意する

 

この契約を証するため、本書2通を作成し、甲・乙の記名・捺印またはサインの上、それぞれ一通ずつ保有するものとする。

 

     年   月  日

 

(甲) 住所                              

 

                                  

 

    氏名                      印またはサイン

 

    電話番号                             

 

(乙) 氏名 柳澤社会福祉士事務所 代表 柳澤充    印またはサイン

 

    電話 090-3520-7642

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